2024(令和6)年度 国立博物館収蔵品貸与促進事業
実施対象館 申請要項(募集は終了しました)

申請要項 印刷用PDFはこちら

東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館・九州国立博物館(以下、「国立博物館」という。)は、自ら展覧事業を行なうとともに、国内外の博物館・美術館に対して国立博物館収蔵品(以下、「収蔵品」という。)を貸与し、日本とアジアの歴史・伝統文化の発信に努めてまいりました。 「国立博物館収蔵品貸与促進事業」(以下、「本事業」という。)は、国立文化財機構文化財活用センター(以下、「センター」という。)と国立博物館が、国内各地の美術館・博物館(以下、「貸与先」という。)に対し、各地域ゆかりの収蔵品を貸与するとともに、作品輸送費用等を支出し、当該地域の歴史と文化に関わる展覧会の開催に寄与することを目的とします。

本事業によって、立地条件等により、これまで国立博物館の収蔵品に親しむ機会が限られていた地域に対し、文化財が広く公開されること、また、国民のみならず、訪日外国人の、日本とアジアの美術・考古資料等に対する親しみが増し、地域文化の創生、次世代への文化財の継承、観光振興につながることをめざします。

 

センターと国立博物館は、次のとおり収蔵品を貸与先に貸与する本事業を実施します。ただし、予算の都合上、選定する事業の数が増減することがあります。

申請区分

以下の2つのカテゴリーのいずれかに申請が可能です。

①【大規模貸与】

 1申請につき 21~50 件の収蔵品を貸与。各年度1~2か所を選定予定。

 

②【小規模貸与】

1申請につき 20 件以内の収蔵品を貸与。各年度4~5か所を選定予定。  


申請にあたっては、以下のいずれかの方法で借用希望作品リストを作成してください。
方法1. 国立博物館の収蔵品の中から申請館が自ら設定したテーマに沿って作品を自由に選択してリストを作成。

方法2. 【日本考古】及び【黒田】の趣旨及び貸与可能作品リスト(詳細は別紙1を参照して下さい。)を活用し、必要に応じてその他の国立博物館の収蔵品を加えてリストを作成。
a.【日本考古】
東京国立博物館所蔵の日本考古資料を中心に貸与します。(別紙1-① 参照)
b.【黒田】
東京国立博物館所蔵の黒田清輝作品を中心に貸与します。(別紙1-② 参照)

※貸与可能作品リストに未掲載の作品は、事業が採択されても作品の状態や展示スケジュール等の都合で、貸与不可となる場合があります。

(1)本事業の対象となる貸与先は、文化庁長官の承認を受けた公開承認施設及び博物館法で定められた登録博物館、博物館相当施設です。
(2)2024(令和6)年4月下旬~2025(令和7)年3月末までに開始される展覧会が対象です。展覧会の開始が4月の場合は事前に連絡してください。
(3)申請する展覧会及び貸与を希望する収蔵品(以下、「貸与品」という。)は、本事業の趣旨に沿ったものである必要があります。
(4)貸与品は国立博物館の収蔵品に限ります。国立博物館への寄託品は対象外です。
(5)同年度に同一館が複数の申請を行なうことはできません。

(1)本事業にかかる費用のうち、次に掲げる費用はセンターが支出するものとします。
①貸与品の梱包・開梱及び展示・撤収作業にかかる費用
②国立博物館から貸与先へ及び貸与先から国立博物館への本事業の貸与品の輸送にかかる費用(貸与品を扱う文化財輸送業者との契約、支払いはセンターが行ないます。)
③貸与品の保険にかかる費用
④センターによって認められた貸与先職員の出張旅費(事前調査及び打合せを含む。ただし、回数・人数及びその内容に応じて全額ではなく一部となることがあります。)
⑤センター及び国立博物館職員の出張旅費

(2)本事業にかかる費用のうち、次に掲げる費用は貸与先が支出するものとします。
① 展覧会図録の制作にかかる費用
② 会場設営、広報及び宣伝にかかる費用
③ 教育普及事業・イベント等にかかる費用
④ その他、センターが支出する経費以外の費用

(3)展覧会にかかる収入は、貸与先に帰属します。

(1)貸与品は、国立博物館における展示に支障のない範囲で選定します。必要に応じて、本事業への申請前に各国立博物館へ通常貸与の申請を行なうことも可能です。また、本事業に申請をした展覧会が選外となった場合でも、各国立博物館に通常貸与の申請を行なうことは可能です。
(2)東京国立博物館の法隆寺献納宝物や館史資料、浮世絵版画、奈良国立博物館・九州国立博物館の坂本五郎コレクションなど、国立博物館に収蔵された際の条件等により、一部貸与できない収蔵品があります。詳細についてはお問い合わせください。
(3)貸与品の借用・返却時の国立博物館での点検、梱包、開梱作業は、国立博物館職員立ち会いのもと、貸与先の責任において貸与先職員が行なってください。
(4)貸与品の貸与先における開梱、点検、展示、撤収、梱包作業は貸与先の責任において貸与先職員が行なってください。貸与品によっては国立博物館職員が立ち会うことがあります。
(5)原則として貸与品を取り扱うことができる学芸員が勤務していること。
(6)貸与品を輸送する美術品専用車には貸与先職員が随伴してください。
(7)長距離移動の際に一時保管場所が必要となる場合、その手配は貸与先が行なってください。
(8)貸与品はケース内に展示してください。ただし、大型作品などの場合は別途相談してください。
(9)過去に国立博物館の収蔵品の借用実績がない貸与先は、センターが貸与先の環境調査、保安体制の確認を行ないます。調査の結果によっては、選定を取り消す場合があります。国立博物館からの借用実績がある貸与先でも、その後に館内のリニューアル等、工事を行なった場合は、新規貸与とみなされます。
(10)センター、収蔵品を貸与する各国立博物館、貸与先で覚書を締結します。
(11)展覧会のポスター・チラシ・図録等の印刷物及びWeb サイトに「特別協力 国立文化財機構文化財活用センター・各国立博物館名」と必ず表示してください。
(12)展覧会終了後、センターが定める書式に従って事業実施報告書を提出してください。
(13)その他、文化財保護法に定める規定、及び各国立博物館が定めた条件を必ず遵守してください。

(1)申請の中から、国立博物館収蔵品貸与促進事業実施対象館選定委員会が審査の上、貸与先を決定します。
(2)この事業を広く活用していただくため、過去に選定されたことがない貸与先を優先して選定する場合があります。

必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を電子メールと郵便にてご送付ください。特に指定のないものは様式自由です。

(1)必要書類

① 国立博物館収蔵品貸与促進事業希望調書(様式1)
② 借用希望作品リスト(様式2) ※別紙に作品画像を貼付してください。
③ 展覧会の要項・趣旨・広報計画(様式3)
④ 展覧会の全出品予定作品リスト(国立博物館から借用を希望する作品を含めたもの)
⑤ 展示会場図面(図面に展覧会構成及び借用希望作品のおおよその配置と使用する展示ケースの配置・種類・仕様等を示すこと)
⑥ 施設平面図(展覧会が行なわれる建物全フロアの平面図。敷地配置図は不要)。館内のリニューアル等、工事が予定されている場合はその内容資料を含めたもの。
⑦ 施設概要等のパンフレット等
⑧ 特別展予算状況(様式4)
⑨ 本申請(貸与品)にかかる輸送見積書ならびに輸送計画(様式5)
⑩ 旅費申請に関する理由書(様式 6)
⑪ 施設の設置に関する規約(博物館等設置条例など)
⑫ 施設の組織図(各部署の長の氏名、人員配置などを記入)
⑬ 施設の長及び担当学芸員の履歴(様式7)
⑭業務体制に関する事項(様式8)
⑮ 資料管理体制に関する調査(様式9)

 

※様式1~9はPDFデータに変換せず、オリジナルデータ(Word もしくはExcel)でお送りください。

(2)申請書送付先・問い合わせ先

〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9
独立行政法人国立文化財機構文化財活用センター 貸与促進担当
電話:03-5834-2856
E-mail:taiyo-cpcp(at)nich.go.jp
※(at)は半角@に置き換えてください

貸与促進事業 よくあるご質問・お問い合わせのページを見る

 

2023(令和5)年4月3日(月)~ 6月30日(金)[17時必着] 

国立博物館収蔵品貸与促進事業実施対象館選定委員会の選考を経て、2023(令和5)年9月末日までに申請館へ選考結果通知を送付します。

 

参考

国立博物館の収蔵品データベース

国立博物館の収蔵品については、以下のデータベースおよび収蔵品目録をご参照ください。

 

過去の実施実績

 これまでの国立博物館収蔵品貸与促進実績については、「貸与促進事業 展覧会情報」ページをご参照ください。