〈ぶんかつ〉保存担当では、文化財保護法第53条に基づいて、国宝・重要文化財を所有者や管理団体から借用し、公開する予定のミュージアムに対して、文化庁が必要と判断した場合に保存環境調査を行ないます。

調査にあたっては、まず借用予定のミュージアム(以下、「依頼主」と表記します)から、環境調査依頼書や展示計画等の資料を当センターが受け取った上で、公開予定の展示室、展示ケース内、および一時保管場所の温湿度推移、空気環境、照明環境の調査を行なった後、依頼主に環境調査報告書を提出いたします。 具体的な調査内容や方法については、個々の事情を考慮し、また依頼主とのご相談の上で決定します。

(参考)文化財保護法 第53条について

文化財保護法第53条では、国宝・重要文化財の所有者や管理団体以外の者が文化財を公開する場合について、以下のように定めています。

文化財保護法(昭和25年法律第214号)より抜粋

第五十三条 重要文化財の所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、文化庁長官以外の国の機関若しくは地方公共団体があらかじめ文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設(以下この項において「公開承認施設」という。)において展覧会その他の催しを主催する場合又は公開承認施設の設置者が当該公開承認施設においてこれらを主催する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、同項に規定する催しを主催した者(文化庁長官を除く。)は、重要文化財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して二十日以内に、文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、文化庁長官に届け出るものとする。

3 文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として、許可に係る公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

4 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、文化庁長官は、許可に係る公開の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。