ColBaseを活用しよう!ColBaseの画像利用について
2017年に「ColBase(コルベース/国立文化財機構所蔵品統合検索データベース)」[https://colbase.nich.go.jp/] をリリースして以降、ありがたいことに皆さまにご利用いただく機会がどんどん増えています。
それとともに、利用に関してお問い合わせをいただくことも多くなりました。
「ColBaseの画像を使って何かを作りたいけれど、著作権とか難しそう…」
「出典の書き方がよくわからない…」
そのような悩みをお持ちの方のために、「ColBaseを活用しよう!」と題して、さまざまなシーンでの利用例を全6回のシリーズでお届けいたします。
今回は、シリーズ第一弾として、画像の利用の基本についてお伝えします。
◆「ColBase(コルベース)」とは?
ColBaseは、国立文化財機構 [https://www.nich.go.jp/] の4つの国立博物館(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館)と1つの研究所(奈良文化財研究所)が所蔵する文化財の情報を統合し、横断検索できるようにしたデータベースです。
データベースの対象となる文化財は、絵画や仏像、工芸、考古遺物、歴史資料、古写真などで、その総数は、約13万件にのぼります。
※独立行政法人国立文化財機構は、4つの国立博物館(東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館)と、2つの研究所(東京文化財研究所、奈良文化財研究所)、アジア太平洋無形文化遺産研究センターの7つの施設を運営しています。
機構の本部に設置された文化財活用センター及び文化財防災センターでは、これら7つの施設と横断的に連携・協力しながら文化財の理解を広め、守り伝える事業を実施しています。
「ColBase」トップ画面では文化財の画像がずらっと表示されます。
◆「ColBase」の目指すもの
文化財活用センター〈ぶんかつ〉デジタル資源担当では、国立文化財機構の各施設が蓄積してきた文化財にかかわるテキストや画像などの情報をデジタル資源化し、できるかぎり限り統合的に運用して利便性を高めることを目指しています。
その一つが「ColBase」です。「ColBase」のようなデジタルアーカイブで情報をオープンにすることによって、教育・研究だけでなく観光やビジネスでの利用など、新たな価値の創出やイノベーションのための基盤としての役割が期待されています。
「ColBase」を通して文化財の存在を身近に感じていただくと同時に、学校での調べ学習はもちろん、我々が想像もつかないようなクリエイティブな方法で、文化財の情報を活用していただけることを願っています。
◆よくある質問
よくお寄せいただく質問を次のようにまとめてみました。
Q1.
「ColBase」の画像は商用利用できますか?
A1.
はい、ご利用いただけます。
ただし、出典をどこかに明記していただく必要があります。
現在、チラシ、本や雑誌、商品のパッケージなど広くご利用いただいております。
Q2.
出典はどのように書けばいいですか?
A2.
例えば「ColBase」の画像を商品に使用する場合、商品を見た人が「ColBase」にたどり着けるように出典を書いてください。
出典:国立文化財機構所蔵品統合検索システム(当該ページのURL)
出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/) など
スペースに余裕がないなどの場合は、当該ページのURL(個々の作品のURL)までは書かなくても構いませんが、「ColBase」と記載する場合はトップページのURL(http://colbase.nich.go.jp/)を含めてください。
URLの記載ができない場合は、可能なかぎり日本語の名称である「国立文化財機構所蔵品統合検索システム」を書いてください。それでも難しい場合は「ColBase」のみでも可能です。
注意点:コンテンツを加工・編集する場合
「ColBase」のコンテンツを加工・編集(画像の一部をトリミングしたり、色を変えるなど)する場合は、編集・加工等を行なったことも記載してください。
その際、あたかも当機構が作成したかのように誤解されないような表記をお願いします。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「国立文化財機構所蔵品統合検索システム」(当該ページのURL)を加工して作成
「ColBase」(当該ページのURL)をもとに○○作成 など
たとえばこのように、画像の出典が「ColBase」だと、見た人がわかるようにご記載ください。
当該ページのURL(個々の作品のURL)の記載が難しい場合、またURLの記載自体が難しい場合も、出典が「ColBase」であることがわかるようにご記載ください。
Q3.
仏像や壷など、立体物の画像には著作権が発生すると聞いたのですが、使用してもいいのでしょうか?
A3.
一般的に、立体物を撮影した画像には著作権が発生するとされていますが、「ColBase」ではそうした画像についてもご利用いただけます。
Q4.
利用規約に「第三者の権利を侵害しないようにしてください」とありますが、「第三者の権利を侵害する」のはどのような場合ですか?
A4.
国立文化財機構以外の第三者が著作権その他の権利を有している場合があります。大きくわけると次の2つです。
1.第三者が著作権を有している:作者が存命中、または没後70年が経過していない作品の画像(著作権保護期間内)
2.第三者が著作権以外の権利を有している:人物が写っている写真(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)など これらに該当するものを第三者の許可なく使用した場合、「第三者の権利を侵害する」ことになります。
2023年5月現在、これらに該当するものはColBaseに、基本的には掲載しておりません。
※ただし、掲載していないことを保証するものではありません。利用者の責任でご確認ください。
また、第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
◆さいごに
ColBaseで提供している文化財の情報は、簡単なルールさえ守っていただければどなたでも自由にお使いいただけます。
ご利用に際しては「利用規約」をよくお読みのうえ、文化財の情報をいろいろな場面でご利用ください。
ColBaseに掲載している情報は、正確さを心がけておりますが、誤りがある場合があります。
もし間違いを発見された場合は、下記のお問い合わせフォームからご連絡をお願いいたします。
▷お問い合わせフォーム(デジタル資源担当)
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- 2023年05月11日 (木)