税制優遇措置について

独立行政法人国立文化財機構は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」であり、国立文化財機構及び各施設へ寄附を行なう個人または法人は、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる税制優遇措置を受けることができます。

【個人】

「特定公益増進法人」へのご寄附には以下の税法上の優遇措置が適用されます。

①所得税(所得控除)

寄附金額(所得金額の40%を限度)から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除できます。
⇒寄附金額[所得金額の40%を限度]-2,000円=所得控除額

②住民税

・個人住民税の税額控除
寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で独立行政法人国立文化財機構を寄附金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。
⇒(寄附金額[所得金額の30%を限度]-2,000円)×控除率
控除率は最大10%です。詳細については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

【法人】

法人が特定公益増進法人等に寄附を行なった場合には、支出した特定公益増進法人等への寄附金額を、一般の寄附金とは別枠で損金に算入することができます。
⇒特別損金算入限度額=「(資本等の金額×0.375%+所得金額の6.25%)×1/2」

優遇措置を受けるための手続きについて

税制優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告期間に、国立文化財機構が発行する「寄附金受入証明書」を添えて税務署に申告してください。詳細は、お近くの税務署等にお問い合わせください。
「寄附金受入証明書」は、税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、大切に保管してください。

※税制優遇措置の適用をご希望・検討される方は、寄附申し込みフォーム内の「寄附金受入証明書の発行」欄で「希望する」を選択してください。
後日、ご住所宛に国立文化財機構が発行した「寄附金受入証明書」を送付いたします(発行まで30日ほど頂戴いたします)。